不動産開発法務

不動産開発法務

新たに海外で不動産投資事業を行ったり、あるいは、国内で外資系企業をビジネスパートナーとして不動産開発を行ったりする機会が増えています。

不動産投資では、特に序盤ではスピーディな文書のやり取りを行いますが、相手方が外資系企業の場合には、先方が本部と共有するために英語で各契約書や覚書等の文書が作成されることがあります。海外のプロジェクトであれば、英語か現地の言語になることが大半です。

秘密保持契約であれば比較的検討すべき事項は決まっていますが、相手方がテンプレートの契約書案を送付してきてそれに沿って検討を進めることも多々あり、その場合には相手方に有利な条項が記載されていることが大半です。したがって、サインをする前に、各リスクの検討が必要になります。

秘密保持契約の締結後、ビジネスパートナーとの交渉で事業の内容について議論し、その議論の過程を覚書に記録します。覚書は、通常、法的拘束力のないものという認識で進められますが、事業上、文書に残すことで交渉の到達点に関する認識を確かめることができます。法的拘束力がないとしても、交渉上、その内容を後から変更することは容易ではありません。そのため、箇条書きのような条項であってもしっかりと検討する必要があります。

その後、各デューデリジェンスを行い、Debt Equity RatioやSPCの株式の保有割合を交渉し、IRRやCap Rateを計算しながら事業収支を組み立てていきますが、この過程でもやはりしっかりとした検討が不可欠です。

いずれのフェーズにおいても、かなりのスピード感が求められますが、一方で、不動産開発プロジェクトは金額が大きいことが多く、かつプロジェクトごとに配慮すべき点も異なるため、各プロジェクトに配慮したビジネス条件の交渉を行い、それを契約書等にしっかりと記載することが重要です。しかしながら、これらのフローを英語で実施するとなると、かなりの業務負担になります。

服部法律事務所は、国内、海外での不動産開発事業の始まりから完成までサポートした経験がございます。アメリカの留学先であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクールでは、不動産開発について研究し、不動産専門の弁護士とのネットワークも構築してまいりました。日米両国の弁護士資格を有し、不動産開発事業に関して経験を有する弁護士が、しっかりとアメリカをはじめとした海外の不動産開発事業や外資系企業との合弁事業に関する法務面をサポートいたします。