外資系企業との契約交渉

外資系企業との契約交渉

日本国内で外資系企業・外国団体と交渉する際に、どのように業務を進めていくのかという点について、お困りではないでしょうか。

日系企業との取引であっても、外資系企業との取引であっても、ビジネス条件をしっかりと交渉し、契約をするという点では何ら変わりはありません。

しかしながら、使用する言葉が英語になった途端に、書類の数が2倍になります。業務を担当される方が英語でスムースにコミュニケーションできるとしても、その内容を社内で共有するためには英語の書類だけではなく、日本語の書類も必要となるためです。

また、覚書や契約書のように文書を作成して署名をするフェーズに入った場合、その内容は今までのコミュニケーションをしっかりと反映させるために、精査をしなければなりません。国内の取引であっても、口頭での議論を文書にするとよりお互いの理解が深まるのと同じように、英語の文書でも、書類にすると表現のレベルでもさまざまなレベルの修正が必要になります。

一般的には、例えば、外資系企業との合弁事業を始める際には、秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)から始まり、意向表明書(Letter of Intent)、覚書(Memorandum of Understanding)等でビジネス条件を詰めながら、交渉を進め、合弁契約(Joint Venture Agreement)の交渉を行い、その内容を文書化するという流れになりますが、これらの内容をしっかりと社内で共有し、議論をした上で書類を作成するのは容易ではありません。

内容的な面に加えて、多くの文書の確認が必要となるにもかかわらず、時差によって交渉のスピードが遅れることも多々あります。時差で打合せの時間も限られるため、スピード感を維持するために工夫の積み重ねが必要です。次に誰が何をするかという点をはっきりとさせるために、役割分担をはっきりさせたり、必ずメールに質問を入れるといったことを意識することも有用です。また、北米圏であれば金曜の夜に調査依頼をしておけば、現地の金曜日に朝から業務してもらうことも可能です。

服部法律事務所は、国内での外資系企業との交渉について経験がございます。日米の弁護士資格を有する弁護士が、外資系企業との交渉に関しまして、しっかりとサポートをいたします。