ホスピタリティ事業法務

ホスピタリティ事業法務

海外事業や外資系企業とのホテル等の運営に関する契約交渉でお困りごとはございませんでしょうか。

典型的なホスピタリティ事業はホテル・レストラン事業ですが、日本では、旅館のようにオーナーとオペレーターが同じ会社であったり、賃貸借契約が用いられたりしていました。しかし、近年は、オーナーとオペレーターは別会社になることも増えてきており、オーナーはオペレーターとの間でホテルマネジメント契約を締結し、ホテル等を運営することも増えています。

一般的に、ホテルマネジメント契約では、売上高やGOPに一定のパーセンテージをかけたものがオペレーターの運営報酬となります。固定部分が定められることもありますが、基本的には運営報酬の計算方法を契約書で規定し、実際の運営報酬は変動することになります。すなわち、オペレーターがしっかりと施設を運営し、売上や利益を上げている場合には、それらに応じた運営報酬が支払われる一方、稼働状況が低迷する場合には運営報酬が減少します。

また、一般的に、ホテルのリブランドにはコストがかかるため、ホテルマネジメント契約は長期であることが多く、解除しにくくなっています。オーナーとしては、万が一オペレーターのパフォーマンスが上がらない場合には、収益性の低い施設を長期間そのままにするのは事業上好ましくないため、中途解約権をしっかりと規定することが必要になります。

ホテルの運営は総支配人が鍵となるため、その選任に関する手続きも交渉のトピックになります。オペレーターとしては、ホテル運営のプロフェッショナルとして最善の人選を自ら行いたいという意向が働きますが、オーナーとしても、施設の利益の最大化のために総支配人の選任について意見できるような手続きを規定することも検討する余地があります。

オーナー側、オペレータ側で守るべき利益が異なるため、注意が必要です。特に、外資系企業の場合、交渉で変更することを前提に相手方に有利な条項が入り込んでいることが一般的です。ビジネス条件の交渉が英語で行われる場合、そのような条項に気づくことは容易ではありません。

また、相手方が契約期間が長期間に及ぶため、契約の締結後に契約を変更することは容易ではありません。契約を締結する前段階でしっかりとした契約交渉を行うことが必須です。

服部法律事務所は、ホテルマネジメント契約等、ホスピタリティ事業に関してリーガルサービスを提供してまいりました。外資系企業が相手方となるケースであっても、しっかりと日本語・英語でサポートいたします。