ALB - Japan Law Awards 2025
日本の外国投資制度:外為法と国家安全保障関係の届出制度

日本の外国投資制度:外為法と国家安全保障関係の届出制度

8th Dec 2025

日本の外国投資制度:外為法と国家安全保障関係の届出制度

服部真吾 – 服部法律事務所
Tel: +81 3 6447 5586


日本の外国為替及び外国貿易法(FEFTA)は、外国投資家に報告義務を課しています。わずかな株式取得でも届出が必要となる場合があり、例えば上場企業の株式をわずか1%取得するだけで事前届出が義務付けられています。特定の産業(防衛、エネルギー及びハイテクなど)への外国投資には政府の事前承認が義務付けられ、非居住者が土地を購入した場合は取引完了後45日以内の事後届出が必要となります。 2022年施行の「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(REIRA)」は、場所に基づく審査を追加しました。指定施設(自衛隊基地、発電所など)から約1,000メートル圏内の不動産購入は、事前に内閣総理大臣に報告しなければならなくなりました。 違反した場合、是正命令や罰則の対象となり、国家安全保障に関わる場合は取引が解除される可能性があります。したがって、デューデリジェンスでは、対象企業の事業拠点や不動産の所在地がFEFTAまたは上記法律の「注視区域」等に該当しないか確認すべきでしょう。

よくある質問(FAQ)

FEFTAに基づく事前届出はいつ必要ですか?

外国投資家が上場日本企業の株式1%以上(2020年時点の10%から引き下げ)を取得する場合、または指定業種の上場外企業の株式を取得する場合、事前の届出が必要です。その他の非居住者による不動産取得については、取引完了後の通知で十分です。

日本での土地購入は常にFEFTA審査の対象となりますか?

非居住者による不動産の直接購入は、センシティブな事業分野の株式取得を除き、事後届出のみで事前承認は不要です。ただし、制限施設周辺の土地購入はREIRAに基づく事前届出が義務付けられます。

REIRAの対象区域は?

防衛施設、重要インフラ、離島周辺約1,000メートル圏内を「注視区域」と定義。当該区域内の土地・建物取得は、取引完了前に内閣総理大臣への報告が義務付けられます。

未届出の場合の罰則は?

外為法に違反した場合、違反した条項や違反の態様に応じて各種の制裁がなされる可能性があります。


弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会

服部法律事務所 +81 3 6447 5586

免責事項:本記事は本記事作成時点での一般的な情報を提供するものであり、法的助言を提供するものではありません。具体的なアドバイスには、取引文書や事実関係の確認が必要です。