
服部真吾 – 服部法律事務所
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日本企業との国際取引を成功させるには、契約上の約束を明確にすることや文化的マナーへ配慮することの両方が不可欠です。当事者は事前に議題を準備し、形式を尊重すべきです。例えば、日本側は書面による会議の議題を事前に提供することや、両手を使って丁寧に名刺交換することを高く評価します。契約書は日本の形式要件を遵守する必要があります。多くの日本企業は、重要な契約には署名ではなく正式な社印(「印鑑」)で締結し、この押印には署名と同様に扱われます。法律実務家は、契約上の言語や裁判管轄の問題についても計画すべきでしょう。日本の仲裁法はUNCITRALのモデルに沿っており、合意された言語での仲裁と任意の仲裁人の選任が可能です。一方で、日本での訴訟は日本語での手続きが必須であり、証拠の翻訳が必要となります。日本企業は社内の様々な部署での合意形成を必要とする場合が多いため、交渉には時間がかかる場合があります。そのような場合への対応には、時間がかかることを十分に認識し、かつ意思決定プロセスを明確にすることが重要となります。グローバル企業は、その準備として初期段階で秘密保持契約や覚書を交わすと情報開示等がスムースになります。
口頭による合意にも法的拘束力自体はありますが、その合意を立証するには書面が有効です。正式な契約書(多くの場合は押印が必要)が標準ですが、電子署名アプリも認められています。
当事者は任意の準拠法を選択できますが、多くの日本企業は日本法を準拠法とし、かつ日本の裁判管轄を好みます。なお、日本での仲裁判断はニューヨーク条約に基づき他の条約加盟国において執行可能です。
書類に押された正式な印鑑は署名と一般的に同等に扱われます。
日本は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」の締約国であり、外国の仲裁判断も日本で執行可能です。仲裁は広く利用されていますが、当事者は日本の裁判所で訴訟を提起することもできます。
弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会
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免責事項:本記事は本記事作成時点での一般的な情報を提供するものであり、法的助言を提供するものではありません。具体的なアドバイスには、取引文書や事実関係の確認が必要です。
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日本の土地の用途に関する法律は厳格である。都市計画法は土地を13種類の「用途地域」(住宅、商業、工業など)に区分し、許容される用途と建築物の規模を厳しく規制しています。開発業者は、計画している利用目的(ホテル、オフィス、小売店など)が当該用途地域で許可されていること、また容積率と建ぺい率が国と自治体等の双方のルールに適合していることを確認しなければなりません。用途地域規制に反する建築物は地方自治体により改修命令や除却命令を受ける可能性があります。また、環境デューデリジェンスは極めて重要です。土壌汚染対策法に基づき、土地の購入者は当該土地における既存の汚染について一切の責任を承継するからです。古い建物にはアスベスト(2006年9月1日以降禁止)が含まれることが多く、最近の法令により、解体または改修工事の前にアスベスト調査を実施することが義務付けられています。投資家はフェーズI/IIの環境調査報告書と建物構造の評価報告書を取得するべきです。日本には外国人による不動産購入に対する包括的な規制はありませんが、国家安全保障に関連する法律により、土地が防衛関係施設等の近くにある場合や離島等の機能を阻害する用途に用いられる場合には、当該地域は注視区域等に指定されることとなっており、その地域内での土地の取得をする場合には、取得前に届出が必要となる場合があります。また、そういった地域でない場合であるかどうかにかかわらず、必要な建築許可及び防火関連の許認可の取得は必須であり、耐震基準適合性の確認(1981年以降施行の 新耐震基準)も重要です。
はい。日本の法律は土地所有に国籍制限を設けていません。ただし、当該取引が防衛関係施設の近くにあったり、離島等の機能を阻害する場合には、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく指定がなされている可能性があり、その地域内での土地の取得には事前届出が必要となることがあります。
都市計画区域内での用途地域の指定を確認し、現況または計画中の用途がこれに適合していることを確認する必要があります。建ぺい率および容積率の規制は厳格に適用されており、違反した場合は建物の撤去や規模の縮小が命じられることがあります。
日本の法律では、土地所有者が土壌汚染について責任を負うことが一般的です。したがって、購入者は、たとえ以前の所有者の時代に発生したものであっても、汚染物質の特定及び除去を行う義務があります。
商業施設の建築においては、建築基準法および地方自治体の耐震規制を遵守する必要があります。1981年以降に建築された建物は現行の耐震基準に適合しています。改修工事や新築工事では、消防署の承認および消火設備が必要です。これらに違反した場合、工事の停止命令等を受けることがあります。
弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会
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日本の法制度や実務慣行では、近年ますます、しっかりとしたコンプライアンス体制とクライシス・マネジメントの整備が重視されるようになっています。
日本のコーポレートガバナンス・コードの原則2-5では以下のように規定しています。
「上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。」
また、同コードの補足原則では、以下のように規定しています。
「2-5① 上場会社は、上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。」
内部通報の枠組みに明確な基準はないものの、2024年には数千人規模の従業員を抱える大企業を追い詰め、経営陣を窮地に陥れた内部通報事例が起こりました。この種の事例にはメディア報道など様々な側面がありますが、企業にとって内部通報制度の一定の仕組みの準備や実施が必要であることを示しています。
公益通報者保護法の改正により、告発者保護が強化されました。従業員300人以上の企業が法令違反を行い、行政の命令に従わない場合、刑事罰が科されます。また同法第16条第1項に基づき、行政官が帳簿・書類等の検査のため事務所に立ち入る権限を規定しています。
内部告発を理由に従業員を解雇・懲戒処分した個人に対しては、新たな直接罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、またはその両方)が設けられました。企業に対する法定罰則は、法第21条・23条に基づき3,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
外国企業が刑事罰を受ける場合、日本国内における企業評価に重大な影響を及ぼし、さらに、日本でのレピュテーションが低下することによって、グローバル市場でも企業の信頼性を揺るがす可能性があります。
この公益通報者保護法改正は2025年6月4日に公布され、2026年末頃に施行される予定です。
日本には統一的な「コンプライアンス法」は存在しませんが、上場企業はコーポレートガバナンス・コード(ESGや企業倫理を統合的に扱う基準)および金融商品取引法(内部統制報告書の提出を義務付ける)を遵守する必要があります。全ての企業に対し、行動規範の策定と内部通報窓口の設置が推奨されています。
改正された公益通報者保護法は報復行為を禁止し、従業員・役員・外部委託者(請負契約者等)が恐れずに不正行為を通報できるよう保護の対象になります。通報を妨害した者は刑事罰の対象となります。
金融関連法令や会社法違反(証券詐欺、インサイダー取引など)は行政罰金や刑事訴追を受ける可能性があります。規制対象業界におけるコンプライアンス違反(環境汚染など)では、企業は業務停止命令や営業停止処分を受ける可能性があります。証券取引所や監督当局が自主的な是正措置や事業再構築を要求する場合もあります。
明確には義務付けられていませんが、コーポレートガバナンス・コードの原則2-3では、危機管理計画(災害対策や人権問題を含む)を長期的な価値と結びつけています。
「【原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、適切な対応を行うべきである。」
「補足原則 2-3① 取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。」
特に金融業界や医療分野においては、正式に危機管理委員会を設置する等、事業継続計画(BCP)ガイドラインの遵守がますます求められています。
このような制度を検討されている場合は、貴社の状況に合わせた法的サポートをご提供いたしますので、ぜひ当事務所までご相談ください。
弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会
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日本の製造業者を対象とするクロスボーダーM&Aは、先端技術への戦略的アクセス、強固なサプライチェーン体制、高品質な製造能力を獲得する手段となっています。しかし、日本におけるM&A取引には、厳格な手続き遵守と慎重な対応が不可欠です。日本特有の企業慣行、開示基準、業種別規制は、英米法市場とは異なる形で取引リスクを生じさせます。本稿では、実務家の立場から、実践的なロードマップ(NDA→デューデリジェンス→バリュエーション→LOI/MOU→SPA/JV→クロージング&統合)を提示し、留意点をご説明します。
取引を始めるにあたっては、まず明確な取引方針を定める必要があります。具体的には、商業的な目的(完全支配権の取得、戦略的少数出資、または合弁)、目標とする企業価値評価の範囲、受け入れ可能な負債範囲、そして初期的な規制上の仮説を定義することが重要です。その仮説とは、対象会社が規制対象業種または外為法(FEFTA)に敏感な分野(たとえば先端製造業、防衛関連分野、その他特定業種)に該当するかどうかという点です。早い段階で、所管する関係省庁や届出義務の有無を整理しておくことが、取引のタイミングやスキームの設計を検討する上で役に立ちます。この段階で、現地の事情に通じた日本と海外の両文化を理解する弁護士を起用することが望ましいでしょう。
実質的な情報を共有する前に、堅固で英日併記の秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement, NDA)を締結することが必要です。
秘密保持契約(NDA)には、次のような事項を盛り込むとよいでしょう:
また、交渉過程では英語版と日本語版の双方の文書が併用されることが多いため、どちらの言語版が優先されるかを明確に定め、将来的に紛争が生じた場合に備えて、正式な翻訳の作成を規定しておくとよいでしょう。
日本におけるデューデリジェンスは、一般的な分類(項目)に沿って行われますが、日本特有の実務慣行への配慮が必要です:
コーポレート&ガバナンス
最初のステップは、会社設立書類、取締役会議事録、株主名簿を入手することです。なお、日本では、株主名簿は一部の外国のように登記所(法務局)で公開されるものではありません。株主名簿は会社内部で管理されており、株主総会や法定提出書類など特定の目的に応じてのみ作成・提出されます。そのため、認証済み写しを取得するための手続や、機微な登録情報を閲覧するための追加的な確認手続が必要になることを想定しておくとよいでしょう。
財務デューデリジェンス
監査済み財務諸表、税務申告書、経営管理資料、貸借対照表に記載されていない負債、そして過去の運転資本の推移を確認する必要があります。日本の会計報告の形式や表示方法は自社基準と異なる場合があるため、自社の報告基準とを比較することが望ましいです。
規制・許認可
すべての業界の許認可を確認する必要があり、また、支配権の変更に際してそれらの許認可が維持可能かどうかも確認する必要があります。対象会社の事業活動が外為法(FEFTA)の審査対象分野または業種別の許認可制度に該当する場合には、関連する届出・申請手続の要否を事前に検討することが重要です。投資によっては事前の許認可が必要なものもありますが、多くは事後的な届出が必要です。ただし、制裁対象国・指定業種に該当する場合などには例外が適用されます。また、規制当局との非公式な事前協議を早期に実施することは有効です。
商業契約とサプライチェーン
主要なサプライヤーや顧客との契約解除の引き金となり得る支配権変更条項を特定する必要があります。また、緊密に統合された日本のサプライチェーンでは、取引の継続に関する条項はビジネス上極めて重要です。
雇用と労働
日本の労働慣行は従業員に対して強力な保護を与えており、自主的な解雇や雇い止めは法的リスクや風評リスクを伴います。退職金や永年勤続従業員に関する労働協約や慣習を見直す必要があります。
知的財産、環境、不動産
日本国内での特許・商標登録、ならびに事業所ごとの環境関連許認可や土壌汚染等に関する措置の履歴を確認することが必要です。また、自衛隊施設等に近接する不動産については、最近施行された法律に基づき、特別な報告義務が課される場合があります。
デューデリジェンスの結果をみて、企業価値の調整やスキームの選択を行います。株式譲渡の場合、既存の契約関係や許認可を維持できる一方で、対象会社の過去の負債も引き継ぎます。これに対し、事業譲渡は、対象会社の過去の債務を引き継がないという利点があるものの、再許認可や関係者の同意が必要となる場合があります。ジョイントベンチャー構造は、現地パートナーの専門性が重要な場合や、規制上の制約が大きい場合に最適な手法となり得ます。また、特定のリスク(上限額や免責範囲、存続期間)に応じて、エスクローやホールドバック、補償条項などの仕組みを組み込み、を明確に設定しておくことが望ましいです。特に規制業種の製造業者を対象とする取引では、必要な許認可取得を条件とするクロージング条項を契約に含めておくとよいでしょう。
Letter of Intent(LOI, 基本合意書)または Memorandum of Understanding(MOU, 覚書)を発行する際には、拘束力のある商業条件(独占交渉権、手続に適用される準拠法、秘密保持、違約金など)と、拘束力を持たない条件(想定価格、ガバナンスに関する一般的提案など)を明確に区別することが望ましいでしょう。日本では、LOI は相手方に対して取引への本気度(コミットメント)を示す重要な役割を果たすことが多いが、「誠実に交渉する」(good faith) などのあいまいな条項を安易に盛り込むことは避けるべきです。そうした文言があると、重要な義務の範囲が不明確なまま拘束力が争点となるリスクがあります。
株式売買契約書(Share Purchase Agreement, SPA)や株主間契約書を作成する際には、以下の点を重視することが重要です:
契約書は日英両言語で作成し、どちらの言語版が正式な正文であるかを明記することが重要です。特に日本法を準拠法とする場合は、翻訳上のリスクを低減するため、正式な日本語版を正文として作成することが望ましいでしょう。
クロージング時には、株式の移転、エスクローの実行、必要な登記簿の更新など、さまざまな手続が発生します。また、取引完了後の届出(たとえば、該当する場合の外為法に基づく事後報告など)を行う必要があり、さらに一定の基準を超える場合には独占禁止法上の届出(競争法関連届出)にも備える必要があります。クロージング後は、統合作業(インテグレーション)を優先することが重要です。
具体的には、生産の継続性の確保、サプライヤーとの連絡・調整、従業員への説明(日本の慣習や期待に配慮した内容)、および規制当局へのフォローアップ対応などを、適時適切に実施する必要があります。
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日本での交渉は、複数回のやり取りと合意形成を重ねながら進展することが多いです。現地の代表者やバイリンガルの弁護士を活用することで、関係者間の調整を円滑に進め、誤解を防ぎ、取引完了後も長く価値を持つビジネス関係を維持することができます。
よくある質問
必ず必要というわけではありません。多くの外資案件は取引後の報告のみで済みますが、特定の分野や制裁対象者による投資については事前承認が必要となる場合があります。対象会社の活動を常に外為法リストと照らし合わせ、早めに弁護士に相談してください。
いいえ。株主名簿は通常、会社によって管理されており、登記簿には掲載されません。株主名簿は、法定株主総会や特定の書類提出のために作成されます。
状況によります。許認可は対象会社に帰属しているため、株式の譲渡によっても通常はそのまま維持されます。
ただし、支配権の変更に伴い、事前の届出や再申請が必要となる場合があります。したがって、デューデリジェンスの段階で、対象会社が保有する許認可を早期に特定することが重要です。
また、許認可の継続性が不確実な場合には、契約上で救済措置(契約条項による担保)を設けておく必要があります。
日本法が適用されるのであれば、日本語の契約書を作成するのがよいでしょう。二ヶ国語の草案も有用ですが、解釈に関する紛争を減らすために、必ずどちらの言語版が優先するかを明記し、正式な翻訳を作成しましょう。
日本の製造業者の買収は、実行可能ではありますが、細やかな対応を要するプロジェクトです。成功の鍵は、初期段階での規制当局の把握、慎重かつ体系的なデューデリジェンス、日本の実務に適合した正確な契約書作成、そして関係者との間における敬意をもった関係構築にあります。このような取引を検討されている場合は、貴社の状況に合わせた法的サポートをご提供いたしますので、ぜひ当事務所までご相談ください。
弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会
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免責事項:本記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言を提供するものではありません。具体的なアドバイスには、取引文書や事実関係の確認が必要です。
近年、最新の金融のトレンドに敏感でなくとも、SDGsやESGという単語を聞かない日はなかったのではないでしょうか。
2021 年にコーポレート・ガバナンス・コードが改訂され、東証のプライム市場に対して TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)又はそれと同等の基準に基づく開示が義務付けられました。これは気候変動のリスクに関するものですが、環境への意識が高まっていることを示しています。
また、2023年には、ESGファンドについて、その運用実態が名称に見合っていないという問題に対応するため、金融庁の金融商品取引業社向けの総合的な監督指針が一部改正されました。以前は、環境問題というと工業化が進んだ地域の公害による健康被害が問題になっていましたが、近年では、健康被害とは違った環境問題が取り上げられるようになっています。特に、上場企業や金融機関へのインパクトが大きい規制強化が続いています。
事業会社でも、さまざまな対応が迫られているのが実情です。
最近では、明治神宮外苑のケースを見てもわかるように、SNSやメディアを駆使して環境問題を訴えるケースも出てきています。こういった開発事業であっても、単に行政に対応するだけではなく、近隣住民や市民に対して今までよりさらに配慮する必要に迫られていると思います。企業側としても開発を進めたいと考えているとしても、しっかりと反対住民とも交渉して納得をしてもらわなければなりません。
このような場面でも、弁護士が役立つことがございます。
当事務所の弁護士は、国際法曹協会が主催し、ニューヨークで開催されている投資ファンドのグローバリゼーションに関する年次総会(Annual Conference on the Globalisation of Investment Funds)に参加する等して世界各国の規制動向の把握に努めています。第二東京弁護士会では環境保全委員会に所属し、近年の環境問題に関してフォローアップしています。
お気軽にご連絡ください。
服部法律事務所
ご連絡フォーム:https://www.hrtlawfirm.jp/contact-us/
外国企業との取引について契約を締結しようと考えたとき、どのように対応されているでしょうか。
秘密保持契約であれば翻訳ソフトを使って内容がわかればそれでよしとするケースもあるかも知れません。
しかしながら、新たな外国の取引先との最初の契約である場合や、合弁契約のように大きな金額が動く契約の場合、しっかりと対応されたいというケースが多いと思います。
この時、大きく二つの点で、対応が必要になります。
一つは、ビジネス条件の交渉です。これは取引先が日本の会社と日常的に行なっているものの、言語が英語だとしっかりと理解できているか不安が残ることも多いのではないかと思います。特に重要な商談は、ビデオミーティングや対面での面談を通じて英語で話し合うことになると思いますが、この点もハードルが高いのではないかと思います。場合によっては、社内で英語のできる方が対応し、あるいは外部の通訳と一緒に対応されるかも知れません。
もう一つは、法律的な部分の検討です。契約書は、どのような契約書にも記載されているいわゆる一般条項と、それ以外の部分からなります。一般条項はいろいろなテンプレートがありますが、それ以外の部分、すなわち各ビジネスに特有の条項に関しては自ら作り上げなければなりません。また、一般条項とリンクする部分もあり、専門的な知見が必要になります。
しかしながら、英語での交渉や契約書のレビューに対応できる国際弁護士のほとんどは大規模法律事務所に集中しています。そのような法律事務所に依頼をすると、弁護士費用の予算も相当程度確保する必要が出てきます。プロジェクトの規模やコストとの見合いでしっかりと英語を使った契約書のレビューができる弁護士の数は極めて限られています。
また、仮に英文契約のレビューをしている弁護士を見つけたとしても、英語での対面交渉まで受けてくれるかは別問題です。
稀に日本の弁護士資格を有さず、海外の弁護士資格を有する弁護士が、日本で外国法事務弁護士として活動しています。こちらは英語を話すことができるケースが大半ですが、ごく限られたケースを除き、日本法の法的サービスを提供することは法律上できません。
そこで、対応方法は極めて限られています。
服部法律事務所では、国際的なプロジェクト管理の経験があり、日本法に加えてアメリカの弁護士資格を持つ弁護士がしっかりと対応いたします。
きめ細かやかなサービスをご提供します。ぜひお気軽にご連絡ください。
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FAQs(よくある質問)
港区にある日本の法律事務所は、オンラインで検索するか、ビジネスパートナーや業界の専門家に尋ねることで見つけることができます。 あなたのニーズを満たす専門的で経験豊富な法律事務所を選択してください。
社外取締役とは、企業の取締役会のメンバーを務める個人ですが、企業の内部関係者ではありません。 彼らは通常、企業が重要な決定を下すのを助けるために独立したアドバイスやアドバイスを提供する外部の専門家です。
機密保持契約を締結する目的は、両当事者間の取引に関係する機密情報が開示されたり、不正に使用されたりしないように保護することです。 これにより、企業秘密や機密情報が適切に保護され、パートナーとの信頼関係が維持されます。
国際取引では、関係者が異なる言語を話し、異なる文化的慣習に従う場合があります。 お互いの言語や文化の違いを理解し、尊重することが、効果的なコミュニケーションと円滑な協力を確立する鍵となります。
日本の法律では、社外取締役となる者は必ずしも日本の弁護士資格を必要としません。 ただし、これらの社外取締役がその責任を確実に遂行するには、特定の専門的背景や経験が必要となる場合があります。
外国企業と日本企業との間の契約が有効かつ合法であることを確認するには、専門の弁護士の支援が必要です。 弁護士は契約条件を見直し、関連する法的要件を確実に遵守し、潜在的なリスクを軽減します。
服部法律事務所は、日本法および国際法の分野で様々な法律サービスを提供しています。 当事務所には、契約レビュー、商事交渉、知的財産権、労働法、企業訴訟などのさまざまな法的問題の処理でクライアントを支援できる経験豊富な弁護士チームがいます。
当社へのお問い合わせは、当社ウェブサイト https://www.hrtlawfirm.jp/contact-us/ からお願いいたします。
または、電話番号 03-6629-3520 までお電話ください。オフィスは、東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー3階にございます。
日本弁護士とアメリカ弁護士が協力して対応することが必要なケースというのは、単にアメリカ進出をするときに限られません。
近年、日本のエンターテイメント業界で所属タレントに対する性的なハラスメントの不祥事がメディアに取り上げられるようになりました。その少し前にアメリカでも、やはりエンターテイメント業界でセクハラがメディアで話題になりました。情報を発信する手段が格段に増えた現代では、以前は表沙汰にならなかったような事項がさまざまな発信手段によって明らかになることが増えています。
このようなケースでも、アメリカなどの外国の弁護士が必要になることがあります。
例えば、貴社がアメリカ企業から資本を受け入れていた場合、株主として貴社に対して不祥事に関する説明を求めてくるかもしれません。アメリカ側の企業からすると、投資先に関して一定のポリシーを持っており、そのポリシーに違反するような行為が投資先の会社で発覚した場合、対応する必要があるかもしれません。
あるいは、アメリカ企業との取引がある場合、そのような不祥事によって契約上、取引先として遵守すべき条項に抵触し、しっかりとした説明を求められるかもしれません。
このような場合、貴社とは全く関係のない第三者がその説明を聞いた時、しっかりと理にかなっていると感じるような説明が求められます。説明を準備するのは、言うは易く、行なうは難し。非常に難しいプロセスです。特に動画等で説明を配信する予定がある場合、あるいは記者会見等で説明をする場合、一言一句に配慮しなければなりません。思わぬところで不適切な発言をしてしまうと、その部分が切り取られて報道され、二次的な問題に発展することがあります。
想定外の事態を防ぐためには、まずは社内で説明方法の素案を作成し、それを外部専門家にレビューさせて説明の中身を洗練させ、しっかりと準備していく必要があります。
この時、外国の企業に対するメッセージは特に注意しなければなりません。ハラスメントに対する意識が日本と異なる部分があることに加え、近年一般的な言葉になりつつあるダイバーシティの観点等、さまざまな視点から光を当てて説明の合理性を検討することが必要になります。
そして、その説明に関して、弁護士のレビューも必要になります。しかしながら、ステークホルダーが外国にもいる場合、弁護士の選定は大変です。
日本には現在約4万5千人の弁護士がいます(2023年6月1日現在)。ただ日本であれば貴社の顧問弁護士が対応するかもしれません。
しかしながら、全米では130万人以上の弁護士がいます(本稿執筆当時)。アメリカでは日本と比較して弁護士の専門分野が細分化しており、そのケースを引き受けられる適切な弁護士に巡り会うのは容易ではありません。
非常に大きなケースであれば大規模事務所に依頼をすれば良いかもしれません。しかし、事案の規模に合わない事務所を選定すると、必要以上にコストがかかるおそれがあります。
ただ、中規模や小規模の事務所の中から適切な事務所を見つけるのは至難の業です。
服部法律事務所では、アメリカにある大小様々な規模の法律事務所と協力関係がございます。事案に合わせて最適な事務所としっかりと事案の対応にあたります。
また、当事務所は、日本の弁護士資格に加えてアメリカの弁護士資格を取得した弁護士がサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
服部法律事務所
当事務所は、国際的な企業案件に特化した法律事務所です。
当事務所は、規模の大小を問わず、外国とのビジネスの架け橋となるような法律事務所を目指しています。当事務所の代表は、日本の弁護士資格に加えて、アメリカのニューヨーク州の弁護士資格を有しています。民間企業と行政機関の勤務経験もあり、プロジェクトの規模を問わず、複眼的な視点で外国企業との交渉や海外展開等の企業活動をしっかりとサポートいたします。
きめ細かやかなサービスをご提供します。ぜひお気軽にご連絡ください。
ご連絡フォーム:https://www.hrtlawfirm.jp/contact-us/
国際弁護士とは、日本以外の国との案件を使っている弁護士のことを指します。日本の弁護士資格に加えて、アメリカの弁護士資格を有している弁護士もいます。
国際法律事務所とは、主に日本以外の国が関わる案件を扱っている法律事務所を指します。
返信の早さとその内容の正確性が必要です。国際取引では、数多ある情報の中から必要な情報を選別し、場合によっては限られた情報の中で判断をしなければなりません。そのような制約の中で、しっかりと速やかにアドバイスを受けられればそこは良い法律事務所と言えるでしょう。
特定の業務分野があるかどうかは、国際法律事務所の評価とはあまり関係がありません。多くのランキングでは、業務分野ごとに評価がなされています。
主に、ビジネススキームの整理、契約書案の作成、交渉等をサポートいたします。場合によっては現地の法律事務所と連携して適切な法的アドバイスを提供します。
日本の会社では、海外展開をする場合であっても、日本の法制度と海外の法制度の違いについてしっかりと日本の本社に説明をする必要があります。
しかしながら、現地の法律事務所では日本の法制度との比較はできません。
単にプロジェクトを進めるだけではなく、しっかりと説明をしながら進めるにあたり、日本の国際法律事務所のサービスを利用することは有意義です。
この点は各法律事務所によって様々であるので一概に言えませんが、海外ビジネス等に関わった後、米国等に留学し学位を取得していれば、一定の経験を有していると言えるでしょう。
日本語に加えて、英語対応の場合がほとんどです。それ以外の言語を母国語とする国の会社との取引であっても、大抵は英語でコミュニケーションが可能です。
国際的な弁護士の団体に所属したり、実務で海外の法令調査をしたりすることによって海外の法律に関する情報を入手しています。
ほとんどの国際法律事務所では、オンライン会議、メール、電話等でコミュニケーションが可能です。
時間制報酬が一般的です。コミュニケーションの量が読みきれない場合が大半なため、時間制報酬を採用しています。
一口に「国際取引」といっても、その内容は多岐にわたりますが、本稿では、外国企業との取引や、海外でのプロジェクトを対象にいたします。
近年は、大企業の大規模なプロジェクトだけではなく、中小規模のプロジェクトや、中小企業のプロジェクトでも国際取引は増えています。また事業そのものが国際的なものではなくても、資材や原料の調達先が海外であることもあります。おそらく、全く海外と関わりのないビジネスは非常に稀ではないでしょうか。
しかしながら、このような国際取引に関する法務はとても特殊です。
まず、言語が英語のことが大半です。アメリカやイギリスの企業のみならず、そのほかの英語を第一言語としない国の企業であっても、契約書は英語で作成されます。
また、取引をする企業が所在する国によって留意事項が異なってくることもあります。アメリカであれば企業のサイズを問わず、ほとんどのケースで社内弁護士が出てきます。複数の国や地域に展開している企業であれば、その地域を統括する拠点のある国の管理部門が交渉時に出てくることがあります。
バックグラウンドが異なるメンバーがかかわるため、こちらの「常識」が通用しません。こうなると、取引を開始する前に、可能な限り事前に決められることを決める必要が出てきます。必然的に契約書は長文になり、そのチェックの事務量も増えてしまいます。
数百億円規模の取引であれば、大手企業法務事務所で法務DDを行い、しっかりとスキーム分析を行ったとしても、コストに見合うリスクヘッジができるはずです。
しかしながら、大企業であっても中小規模の国際取引であったり、中小企業の国際取引であったりすると、そこまで管理コストをかけることができず、翻訳ソフトで内容をある程度理解したらサインして進めてしまう、ということも実務的にはありうるのではないかと思います。
ただ、翻訳ソフトは法的なレビューを行うことはできません。また、AI契約審査サービスは、弁護士法72条違反の可能性があると経産省が公表しています(2022年6月6日付)。そういたしますと、コンプライアンスに留意しながら、国際取引に関する契約のレビューをソフト任せにすることはできません。
他方で、国際取引法務を扱う法律事務所は、大規模企業法務事務所を除くと極めて少ないのが現状です。
服部法律事務所は、このような現状を変えるために設立されました。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
服部法律事務所
当事務所は、外国企業との契約交渉や日系企業の海外進出を主たる業務分野とする国際法律事務所です。 契約書は日本語であっても独特な言い回しがあるため、敬遠されがちです。それが英文契約であればなおさらです。
しかし、英語で企業法務に対応できる日本の弁護士は、大規模な法律事務所に集中しています。中小規模の国際プロジェクトにフィットする法律事務所はかなり少ないのが現状です。当事務所は、規模の大小を問わず、外国とのビジネスの架け橋となるような法律事務所を目指しています。当事務所の代表 は、日本の弁護士資格に加えて、アメリカのニューヨーク州の弁護士資格を有しています。民間企業と行政機関の勤務経験もあり、プロジェクトの規模を問わず、複眼的な視点で外国企業との交渉や海外展開等の企業活動をしっかりとサポートいたします。
きめ細かやかなサービスをご提供します。ぜひお気軽にご連絡ください。
ご連絡フォーム:https://www.hrtlawfirm.jp/contact-us/
〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7トライセブンロッポンギ8階
電話番号:03-6629-3520
国際弁護士とは、日本以外の国との案件を使っている弁護士のことを指します。日本の弁護士資格に加えて、アメリカの弁護士資格を有している弁護士もいます。
国際法律事務所とは、主に日本以外の国が関わる案件を扱っている法律事務所を指します。
返信の早さとその内容の正確性が必要です。国際取引では、数多ある情報の中から必要な情報を選別し、場合によっては限られた情報の中で判断をしなければなりません。そのような制約の中で、しっかりと速やかにアドバイスを受けられればそこは良い法律事務所と言えるでしょう。
特定の業務分野があるかどうかは、国際法律事務所の評価とはあまり関係がありません。多くのランキングでは、業務分野ごとに評価がなされています。
主に、ビジネススキームの整理、契約書案の作成、交渉等をサポートいたします。場合によっては現地の法律事務所と連携して適切な法的アドバイスを提供します。
日本の会社では、海外展開をする場合であっても、日本の法制度と海外の法制度の違いについてしっかりと日本の本社に説明をする必要があります。
しかしながら、現地の法律事務所では日本の法制度との比較はできません。
単にプロジェクトを進めるだけではなく、しっかりと説明をしながら進めるにあたり、日本の国際法律事務所のサービスを利用することは有意義です。
この点は各法律事務所によって様々であるので一概に言えませんが、海外ビジネス等に関わった後、米国等に留学し学位を取得していれば、一定の経験を有していると言えるでしょう。
日本語に加えて、英語対応の場合がほとんどです。それ以外の言語を母国語とする国の会社との取引であっても、大抵は英語でコミュニケーションが可能です。
国際的な弁護士の団体に所属したり、実務で海外の法令調査をしたりすることによって海外の法律に関する情報を入手しています。
ほとんどの国際法律事務所では、オンライン会議、メール、電話等でコミュニケーションが可能です。
時間制報酬が一般的です。コミュニケーションの量が読みきれない場合が大半なため、時間制報酬を採用しています。