
服部真吾 – 服部法律事務所
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日本のホスピタリティ業界は外国投資家に一般に開放されています。ホテルやレストランに対する国籍に基づく所有者制限はありません。ただし、宿泊施設の運営には行政からの許可が必要となります。旅館業法の下、対価を得て宿泊サービスを提供する施設は、いずれも所管の保健所からホテル営業または旅館営業の許可を取得しなければなりません。これらの基準には安全性、衛生管理及び必要な人員配置に関する要件が含まれます。「民泊」は2018年施行の住宅宿泊事業法の適用を受け、事業者(ホスト)は当該物件を所管行政庁に登録し、年間の営業日数(通常180日)に制限が課されています。 飲食業を営む場合には食品衛生法に基づく食品衛生許可が必要となり、施設内での酒類を提供する場合には酒類提供に関する許可を取得しなければなりません。また、労働基準法等による労働規制や税金等も適用されます。総じて、外国投資家は自由に市場参入できますが、必要な営業許可を全て取得し、日本のホスピタリティ業界特有の規制・慣行を遵守することが求められます。
よくある質問(FQA)
受けません。日本はホスピタリティ産業における外国資本を受けれています。外国資本のホテルも国内事業者と同様の営業許可、安全規制並びに用途地域規制が適用されます。
旅館業法に基づき、旅館(ホテルまたは旅館・簡易宿所等)業営業許可の取得は必須となります。これらの許可を得ずに営業した場合には、各種制裁等が課される可能性があります。
住宅宿泊事業法により事業者は自治体への登録と最低基準の遵守が義務付けられています。通常ルールでは、当該物件の民泊は1年で最大180泊までに制限されます。
レストランやバーは衛生検査に合格し、飲食店営業許可証等の掲示が義務付けられます。公共施設では防火安全基準(避難経路、消火器など)を満たす必要があります。行政当局はホテルや飲食店に対し、これらの規制遵守状況を定期的に監査します。
弁護士 服部 真吾 第二東京弁護士会
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